電話でのご予約・お問い合わせはTEL.083-242-7300
住所 山口県下関市長府南之町3-15
【株式会社について】
注清算人会の決議で代表清算人が選任された場合は「清算人会議事録」及び代表清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、代表取締役がそのまま代表清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。
注債務超過の決算報告書を添付して、清算結了登記を申請しても却下されますが、超過債務について免責的債務引き受けがされ、会社に債務が残っていない状態で承認された決算報告書が添付されているのであれば、受理されます。
注社員の過半数の同意によって清算人が選任された場合は清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、業務執行社員がそのまま清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。この場合には別途「定款」が必要になります。
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