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会社が解散した場合には、解散から2週間以内に法務局で解散の登記と清算人選任の登記をしなければなりません。
なお、休眠会社のみなし解散の場合は、登記官の職権で解散登記が入ります。
また、解散登記が入ると、営業活動を前提とした機関である、取締役・会計参与・会計監査人の登記は自動的に抹消されますが、営業機関ではない監査役は、解散によって当然に退任するわけではないので、抹消されることはありません。
【株式会社・特例有限会社について】
株式会社・特例有限会社が解散登記する際の登記事項は以下のとおりです。
株式会社・特例有限会社が解散登記を申請する際の添付書類は以下のとおりです。
登記申請の際に支払う登録免許税の額は以下のとおりです。
【合同会社について】
合同会社が解散登記する際の登記事項は以下のとおりです。
解散登記を申請する際の添付書類は以下のとおりです。
登記申請の際に支払う登録免許税の額は以下のとおりです。
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