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住所 山口県下関市長府南之町3-15
清算結了とは、清算手続きがすべて完了し、会社の法人格が消滅することをいいます。
清算人は、清算事務が終了した時には遅滞なく決算報告書(清算事務報告書)を作成し、承認機関の承認を受けなければなりません。この承認を受けた時点で、法人格が消滅することになります。
清算結了した場合には、2週間以内に法務局で清算結了登記(閉鎖登記)をしなければなりません。この清算結了登記がされると、会社の登記簿が閉鎖されることになります。
【株式会社・特例有限会社について】
株式会社・特例有限会社が清算結了登記する際の登記事項は以下のとおりです。
株式会社・特例有限会社が清算結了登記を申請する際の添付書類は以下のとおりです。
登記申請の際に支払う登録免許税の額は以下のとおりです。
【合同会社について】
合同会社が清算結了登記(閉鎖登記)する際の登記事項は以下のとおりです。
清算結了登記(閉鎖登記)を申請する際の添付書類は以下のとおりです。
登記申請の際に支払う登録免許税の額は以下のとおりです。
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