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少子高齢化・人材不足等により、近年中小企業の廃業が急激に増加しております。ただ、会社を立ち上げるときに会社の設立登記が、必要なように会社をたたむときも解散・清算結了の登記が必要になります。
会社を活動中止にしたが、登記まではしていないという代表者様も多いように感じます。
そのため、解散・清算結了の登記手続きのことでお悩みならお気軽にご相談ください。
会社の廃業(解散)とは、営業活動を終了して、会社を消滅させることです。
解散する動機はいろいろ考えられますが、以下のような場合が多いのではないでしょうか
○ 会社を設立したが、営業活動をしておらず、休眠状態になっている
○ 後継者がいないので、自分の代で会社をたたみたい。
○ 会社の業績が悪化しおり、今解散しないと倒産となり取引先に迷惑がかかる。
社長が会社の営業活動を停止したとしても、法律に則り適正に清算結了の登記をしなければ会社は消滅しません。解散・清算の手続きをしていないと営業活動をしていないにもかかわらず、法人住民税の均等割(最低7万円)が発生します。
また、営業停止中でも役員の任期が満了すれば役員変更登記をしなければならず、これを怠ると過料が課されることもあります。
このような事態を避けるためにも会社を廃業(解散)した場合には、会社の解散・清算結了の登記をしましょう。
1.まずは、電話又はメールにて、面談のご予約をしてください。面談は当事務所・ご依頼者様の会社等でお話しを聴かせて頂きます。現在、初回のご相談は無料としております。
2.今回、解散する会社の代表者様と直接お会いしてお話をさせて頂きます。その時に、会社の登記事項証明書の謄本及び定款の内容を確認させて頂きます。
3.ご相談の結果、当事務所が受任できる業務であり、代表者様からご依頼頂けた場合には、書類作成等の業務に着手します。(着手金は必要ありませんが、印紙や官報公告費等の実費分は予めお預かりします)
4.当事務所が書類作成後、署名押印して頂きます。そして、法務局へ解散の登記を申請します。
5.官報公告を行ってから、2カ月の清算期間経過後、清算結了の登記のための書類を作成し、署名押印して頂きます。
6.清算結了の登記を法務局に申請したら、手続きは終了になります。
以上が、解散・清算登記の簡単な流れになります。
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